総合人材サービス TOKAI Human Resource Evol

「同一労働同一賃金」における
エボルの対応

多様な働き方の実現や雇用形態による不合理な待遇差の解消を目的として
2020年4月1日改正労働者派遣法が施行されました。
ここでは同一労働同一賃金におけるエボルでの対応についてご紹介します。

待遇決定方式について

公正な待遇が確保されるよう「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2種類の方式が新たに定められ、エボルでは「労使協定方式」を選択し対応しています。
「労使協定方式」とは派遣会社側が一定要件を満たす労使協定を締結し、派遣スタッフの待遇を決定する方式で、待遇は「同種の業務に従事する、通常の労働者の平均的な賃金(一般賃金)」と同等以上になるよう決定されます。


賃金と待遇について

一般労働者の平均的な賃金(賞与含む)との比較で時給を定め、通勤交通費も3万円を限度として通勤経路にもとづいた実費を別途支給します。


基準賃金の決まり方

時給は基本給+賞与+退職金6%前払い方式で決定しています。
派遣基準賃金は、該当の「職種」「職務難易度」「就業地域」により、以下の流れで決定されます。

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